HOME > 業務案内 > 相続が発生した場合の申告業務 |
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相続が発生しますと、正しく理解し、判断する必要があるため、相続人(依頼人)の方から次のようなことをお聞きすることになります。ご協力お願い致します。
@被相続人(亡くなった人)は、いつお亡くなりになりましたか?
申告期限は、10ヶ月以内です。
A被相続人の遺産はどのようなものですか?
土地、建物、預貯金、保険金など
B被相続人の親族関係はどのようなものですか?
C遺言書はありますか?
D相続人の間で、遺産を分割するのに話し合いをしましたか?
E被相続人から生前に、何か贈与を受けた人はいますか?
贈与を受けた人は、何を贈与されましたか?
Fその他、参考となる事がありましたらお聞かせ下さい。
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・印鑑証明書
・戸籍謄本(原戸籍を含む)
・住民票抄本(申告要件で必要な時)
・除籍謄本
・固定資産評価証明書
・公図(法務局)
・農業相法人であることを証する書類(農地があって、納税猶予の適用を受ける場合)
・住宅地図
・委任状・
・その他参考となる書類
※当事務所で入手できるものは入手します。
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相続遺産について、分割協議が成立すれば、分割手続きは終了します。協議が成立すると、分割協議書に共同相続人が署名又は記入して押印します。印鑑登録された印鑑を用い、印鑑登録証明書を添付し、確実性を期す必要があります。
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@土地、建物などを登記するときの登記印紙代
不動産の価格×0.4%=登記印紙代
司法書士手数料・・・不動産の量によって異なってきますが、約7万円です。
A当事務所の申告手続き報酬
なるべく業務は丁寧にと考えております。また、遺産の質、量、難易度もありますので、ご理解の程お願い致します。
<<参考例>>
相続発生(手数料 約80万円から100万円)
・遺産相続 1億2千万円
・遺産の種類 宅地5ヶ所、田畑16ヶ所、家屋2ヶ所、雑種地、山林、預貯金有
・生前贈与有
・遺産分割協議書一部有
・小規模宅地の減額有
・残高証明書、公図など、当事務所で入手
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申告は、適切に行う方が、どなたにとっても最良のものであります。後日、修正して、余分な加算税などを支払わないようにするためにも、慎重に遺産調べを行う必要があると思われます。当事務所も最善を尽くしますが、納税者である貴方様のご協力が最も重要であります。宜しくお願い申し上げます。 |