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社員(株主)の地位が株式という細分化された均等な割合的単位の形をとり、株主は出資価格の限度で、会社に対してのみ責任を負う会社。この株式という制度と有限責任とが株式会社の特徴である。
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発起人が集まり、会社の目的(事業内容)、出資額、商号、役員、事業年度等を決定する。
@定款の作成
A公証人役場で定款の認証
B発起人の株式引受
C株式引受価格の払込み
D設立登記
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新会社法では、法務省令10条に0円以上であればよいとされた。
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同一市区町村内における類似商号規制は廃止された。
同一住所にて登記する他人の称号と同じ商号は登記できない。
他社であると誤認される恐れのある名称、商号を使用した時は、その他社から営業侵害停止や営業侵害予防を請求されるリスクがある(会社法8)。最も、その商号を不正の目的をもって使用しているのでなければ、法的には対抗可能である。
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取締役の員数は1人とすることも可能。
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株券を発行しないことを原則とし、定款に株券を発行する旨の定めのある株式会社に限り、株券を発行しなければならない。
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株式会社の出資者を「株主」といい、発起設立の場合、発起人が1人以上。
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<<例示>>
・土木建築工事の設計、施工及び請負
・不動産の売買、賃貸、管理、及びその仲介
・飲料品の販売
・家庭用電気製品の製造
・スポーツ用繊維製品の輸出入
・小型貨物自動車による小口配達 など。
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会社設立には、法定費用といって金額が定まっている費用と書類作成や手続きの代行料の費用がある。法定費用は以下のように最低24万円となる。
・定款に係る印紙税 4万円
・定款認証手数料(公証人役場) 5万円
・登録免許税 資本金×0.7%(但し、最低15万円)
・その他、会社印代、印鑑証明書の交付手数料
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@印鑑証明書
・発起人 公証人役場へ
・発起人総代 銀行へ
・代表取締役 登記所へ
・取締役 確認他
※公証人役場へは6ヶ月以内にとったものを。登記所、銀行は3ヶ月以内のものが必要となる。
A代表取締役の印(当事務所でもご用意できます。)
B各個人の実印(定款などに押印するため)
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税務署、県税事務所、市町村役場、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などへの各種書類の提出。
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