会計・税制・会社法など企業経営に役立つ学習室「役員退職給与」

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退職給与とは
退職給与とは、退職給与規定に基づいて支給されたものであるかどうかを問わず、また、その支出の名目のいかんに関わらず、退職により支払われる一切の給与を言います。
退職給与のうち、使用人に対するものは原則として、その金額が損金の額に算入されます。但し、使用人のうち、特殊関係使用人に対するもので不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されないこととされています。
一方、役員に支給する退職給与については、その支給した退職給与の額のうち、その事業年度において、損金経理をしなかった金額及び損金経理をした金額で不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されないこととされています。

退職に際し支出した金銭でも退職給与にならないもの
退職給与は、退職に際して支給されるものですが、退職により支給されるものであっても、その性質が福利厚生費、慰謝料、その他、これらに準ずる費用である場合には退職給与になりません。
例:遺族補償料及び遺族手当、葬祭料及び香典、結婚祝金品など。

退職給与の損金計上の時期
退職給与は具体的に確定したとき又は実際に支給したときの損金の額に算入できる。
役員に対して支給する退職給与は、原則として株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度の損金の額に算入されますが、法人がその退職給与の額につき、実際に支給した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、その事業年度の損金として認めることとされています。

不相当に高額な退職給与
役員退職給与のうち不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されません。
役員退職給与については、たとえその支給額につき損金経理をしていた場合でも、、それが不相当に高額であると認められるときは、その高額と認められる部分の金額は損金に額に算入されません。
この場合、不相当に高額な部分の金額とは、その役員に対し支給した退職給与の額が、
@その役員が法人の業務に従事した期間
Aその退職の事情
Bその法人と同種の事業を営む法人で、その事業規模等が類似するものの役員に対する退職給与の支給状況等に照らし、その役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合のその超える部分の金額を言います。

週間税務通信による抜粋
決算期ともなると、退陣する役員への退職金をいくらにするか頭を悩ませるところですが、この程、同族会社の創業者に対して支払った役員退職金が、過大な役員退職金にあたるかどうかが争われていた裁判で、注目すべき判決が下されました。判決自体は税務署が行った更正処分を支持するもので、納税者の主張は認められなかったものの、税務署局側のサンプルの取り方が妥当でないとされたことと、同業他社のサンプル抽出にあたっては、売上、総資産額、純資産額を重視すべきとの判断が示されたこと、更正処分時に功績倍率3.9倍がボーダーラインとされたことの3点が注目されています。

平均功績倍率法
退職時の給料×勤続年数×役員功績倍率=退職金


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