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消費税は、国内で行われるほとんど全ての取引を課税対象として、取引の各段階で、それぞれの取引金額に対して10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)の税率で課税され、納税義務者である課税事業者(法人及び個人)は、課税売上げに係る消費税から、前段階から転嫁された消費税(課税仕入れに係る消費税)を控除して計算した金額を納付するというものです。
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国内において、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け(資産に係る権利の設定、その他、その他の者に資産を使用させる一切の行為を含みます。)及び役務の提供(その性質上、事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供を含みます。)が課税対象になります。)が課税対象になります。
従って、例えば、動産、不動産、無体財産権などの資産の譲渡、賃貸や取引の仲介の他、運送、請負、加工、修繕、印刷、クリーニング、あるいは税理士、弁護士などの自由業に携わる者の提供するサービス等も、原則として課税対象になります。
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取引の中には消費に負担を求める税としての性格からみて、課税対象とすることになじまないものや社会政策的な配慮から課税することが適当でないものがあることから、このような取引については、非課税取引として消費税を課税しないこととしています。
(1)税の性格から課税対象とするものになじまないもの
@土地の譲渡、貸付けなど
A社債、株式等の譲渡、支払手段の譲渡など
B利子、保険証、保険料など
C郵便切手、印紙などの譲渡
D商品券、プリペイドカートなどの譲渡
E住民票、戸籍抄本等の行政手数料など
F国際郵便為替、外国為替など
(2)社会政策的な配慮に基づくもの
G社会保険医療など
H介護保険法による居宅サービス又は施設サービス、第1種及び第2種の社会福祉事業、厚生保護事業
I一定の学校の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費など
J助産
K埋葬料、火葬料
L一定の身体障害者用物品の譲渡、貸付けなど
M教科用図書の譲渡
N住宅の貸付け
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商品の販売やサービスの提供を行ったり、資産の貸付け等を行った場合には、その取引に対して消費税が課税されますが、この消費税を納める義務のある者、すなわち納税義務者は、課税資産の譲渡等を行う事業者です。
しかし、その課税期間の基準期間(個人事業者の場合には、前々年)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、課税事業者となることを選択した場合(この場合は事業を廃止する場合を除き、2年間は、免税事業者に戻ることはできません。)を除き、その課税期間は消費税の納税義務が免除されます。
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課税事業者は、その課税期間における課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除した金額を納付することになりますが、課税売上げに係る消費税額から控除する課税仕入れ等に係る消費税額の計算方法は、簡易課税制度を選択している場合とその選択をしていない場合とで、その計算方法が異なります。また、簡易課税制度によらない場合には、課税売上げに係る消費税額から控除する課税仕入れ等に係る消費税額の計算方法は、その課税期間中の課税売上割合が95%以上であるか95%未満であるかによって異なり、更に課税売上割合が95%未満の場合は二つの計算方法に分かれます。
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(1)簡易課税制度
簡易課税制度とは、その課税期間における課税標準額に対する消費税額(課税売上げに係る消費税額)を基にして、控除する課税仕入れ等に係る消費税額を計算する方法を言います。具体的には、その課税期間における課税売上げに係る消費税額から売上対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した後の金額に事業の区分ごとに定められているみなし仕入率を乗じて計算した金額が控除する課税仕入等に係る消費税額の合計額とみなされます。
※簡易課税制度の適用要件
簡易課税制度の適用を受けるためには、次の二つの用件を満たす必要があります。
・課税事業者の基準期間における課税売上高(税抜き)から5,000万円以下であること
・この適用を受ける旨の届出書を所轄税務署長に提出していること
(2)業種別のみなし仕入率
90% 第1種事業 卸売業
80% 第2種事業 小売業
70% 第3種事業 農業、建設業、製造業など
60% 第4種事業 飲食業、加工賃を対価とする役務の提供を行う事業など
50% 第5種事業 不動産業、サービス業など
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